大阪高等裁判所 平成2年(行コ)68号 判決 1991年6月28日
大阪府守口市大枝西町五七番地
控訴人
小林一雄
右訴訟代理人弁護士
香川公一
大阪府門真市殿島町八番一二号
被控訴人
門真税務署長 金坂明是
右指定代理人検事
手崎政人
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し昭和六一年一〇月一日付けでした控訴人の昭和五八年分、昭和五九年分及び昭和六〇年分の所得税の各更正のうち、昭和五八年分については総所得金額七八万七〇〇〇円、納付すべき税額二万〇一〇〇円を超える部分、昭和五九年分については総所得金額七九万五〇〇〇円、納付すべき税額二万二〇〇〇円を超える分、昭和六〇年分については総所得金額七六万九二九四円、納付べき税額一万〇七〇〇円を超える部分並びに各過少申告加算税賦課決定をいずれも取り消す。
3 控訴費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文に同じ
第二当事者の主張と証拠
原判決事実摘示(原判決二枚目表三行目から同一三枚目表九行目まで)のとおりであるからこれを引用する。
理由
一 当裁判所の認定、判断は、原判決の理由一ないし四(原判決一三枚目表一一行目から同二二枚目裏四行目まで)と同一であるから、これを引用する。但し、次の付加、訂正する。
1 原判決一三枚目裏四行目の「含む。)」の次に「この認定に反する甲第一号証の記載及び原審での控訴人の本人尋問の結果は、採用できない」を加える。
2 同一六枚目表六行目の「ところで、」の次に「前掲乙第一ないし第三号証、」を加える。
3 同二〇枚目裏五行目の「ところで、」の次に「前掲」を加える。
二 以上の次第で、控訴人の本件請求は理由がないから、これを棄却した原判決に正当であつて、本件控訴は理由がない。そこで、本件控訴を棄却することとし、民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古嵜慶長 裁判官 熊谷絢子 裁判官 瀬木比呂志)